意外に知られてませんが「土地」の代金には消費税がかかりません。
消費税はその名のとおりモノやサービスを『消費』したときにかかる税金です。土地は利用してもなくなるわけではないので消費税の課税対象ではありません。
消費税のかからないもの
以下、不動産の取引の際に消費税の課税対象ではないものです。
- 土地の売買代金
- 売主が「個人」の場合の中古住宅(中古一戸建て・中古マンション)
- 住宅ローンの利息
- 火災保険料
また、賃貸では、居住用の家賃や敷金・礼金・保証金なども消費税の課税対象ではありません。
消費税は事業者が提供する商品やサービスに対して課税されますので、個人が売主である場合には消費税が課税されません。ただし、個人でも反復継続して不動産の売買をしていると事業としてみなされる可能性もあります。
不動産会社やハウスメーカーが売り出している新築物件や中古物件は消費税の課税対象なります。
消費税のかかるもの
- 建物の売買代金
- 仲介手数料
- 司法書士の報酬
- ローンの事務手数料など
賃貸の場合は事務所用の家賃なども消費税の課税対象です。

不動産取引には高額なお金が発生するので消費税も大きくかかっていきます。予算や購入計画を建てられる際などの参考にしていただければと思います。


