不動産売買と税金について

お役立ちコラム

税金にはいろんな種類があってわかりづらいという方も多いのではないでしょうか。

不動産を購入する合に必要になる税金につきましてご説明します。

1.印紙税(国税)

売買契約書に収入印紙を貼付することにより納税します。通常、売主買主がそれぞれ保有する契約書に収入印紙を貼ります。 税額は契約金額によって異なります。

2.登録免許税(国税)

不動産を購入し所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権等の設定登記などを行いますが、登記申請時に課される税金です。所有権移転登記、所有権保存登記の税額は固定資産税評価額に税率をかけて算出します。抵当権等の設定については債権額に税率をかけます。

3.不動産取得税(都道府県税)

土地・建物など不動産の所有権を取得したときに、取得した個人または法人に対し、その不動産の所在地の都道府県が課される税金です。税額は固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。不動産取得税もマイホームなどの購入の場合は軽減措置があります。軽減措置を受ける場合は県の財務事務所に手続きをします。

4.固定資産税・都市計画税(市町村税)

固定資産税・都市計画税はその不動産をその年の1月1日現在に所有している方に課税されます。税額は固定資産税課税台帳に記載された課税標準額に税率をかけて算出されます。こちらは住宅用土地について軽減措置があります。不動産売買の場合、引渡のタイミングで1年分を按分し、買主より売主へ支払います。

5.消費税

土地には消費税がかかりません。建物部分の売買には消費税が課されます。ただし、免税業者の場合は課税されません。個人間のマイホームなどの売買の場合は消費税がかからないケースが比較的多いです。しかし、仲介手数料や登記の諸経費には消費税が必要になります。

以上が不動産を購入した時にかかってくる税金の主なものです。税金の制度は非常に複雑で解釈も難しいです。