各市区町村では、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために「都市計画」というものを策定しています。
都市計画の中では、敷地面積に対する建築床面積の割合として「建ぺい率」というものも定めています。
例えば、建ぺい率40%の土地、という指定があれば、100㎡の土地に対して、床面積40㎡までの建物しか建てられない、ということになります。
一方、この建ぺい率が緩和されるケースがあります。
それが「角地緩和」と呼ばれるものです。
この角地緩和の対象になる土地については、建ぺい率が10%上乗せとなります。そのため、同じ建ぺい率のエリアの土地よりも大きめの建物を建築できることになるのです。
ただし、角地であれば当然に建ぺい率の緩和が受けられるわけではありません。建築基準法を見ると、角地緩和を受けられるようになるためには、「角地であること」と「行政からの指定があること」が条件となっています。
よって、角地であれば無条件で緩和が受けられるわけではありません。
角地で建ぺい率の緩和が受けられる土地は、広い建物が建築できるのでメリットがあるかと言うと一概には判断できません。
道路に面した部分には、道路斜線制限という規制がかかります。
道路の採光や通風を確保するために建物の高さに制限がかかってしまうのです。角地の場合には、当然に二方向の道路からこの制限を受けることになります。結果、建物の2階部分に面積が確保できなくなってしまうのです。
そこで、この制限がかかる代わりに建ぺい率を緩和しているということになります。全体の延べ床面積で考えると一方道路と変わらないということにもなりそうですね。
ただ不動産取引上は、角地である方が資産価値は高くなります。当然、建物自体の採光や通風なども確保できることになりますので角地を希望される方も多くなっています。
ご参考に。